探偵コラム
【脱税】元北新地No.1キャバ嬢ひめか贈与税未納疑惑
2024-9-18/ 更新日:2024-9-24
探偵コラム
ニュース概要
この疑惑はかつて北新地でNo.1キャバ嬢だったひめか氏が、元交際相手の菊池翔氏から数々の高価なプレゼントを受け取りながら、贈与されたことを申告していなかったと暴露されたことに始まります。
菊池氏によると、プレゼントの総額は25億円に上り、菊池氏がプレゼントを購入する際、領収書の宛名をひめか氏の名前で受け取っていたという話まで暴露されました。
贈与税とは
この疑惑のポイントの1つとしてあげられるのが、贈与税と無申告加算税がどの程度ひめか氏に課税されるのかという点です。
贈与税は、1年間で個人から贈与された財産が110万円を超えた分に課税され、贈与された側に課税されます。
贈与税は累進課税制度を採用しており贈与された金額に応じて税率が異なります。
最高税率は55%で4500万円を超える財産を贈与された場合、課税されます。
菊池氏の暴露が事実だと仮定すると、25億円に55%の税金と申告期限を過ぎているため無申告課税が贈与税額の30%かかることになります。
今回のケースで課税されるおおよその税金は下記のとおりです。
贈与税=(25億円(贈与額)-110万円(年間控除額))×0.55=13億6895万円
無申告課税=13億6895万円×0.3=4億1千68万5千円
13億6895万円(贈与税)+4億1千68万5千円(無申告課税)=17億7963万5千円
概算ですが、17億7963万5千円がひめか氏に課税されることになります。
もちろん、菊池氏の証言が全て認められない可能性や悪質と判断され無申告課税ではなく税率35%以上の重加算税が課される可能性もあり、課税額が変わることもあります。
また、ひめか氏がこの領収書を確定申告の際、経費として計上していたとしたら、脱税によりさらに重加算税が課税されることも考えられます。
いずれにしても課税されるとなった場合、ひめか氏には莫大な金額の税金が課税されることは間違いありません。
探偵はこの事件をどう読むか
元北新地No.1キャバ嬢ひめか氏の贈与税未納疑惑に関する調査には、難しい部分が多くあります。
領収書や贈与に関する調査は主に税務署の管轄ですが、裏引き調査や尾行を通じて入店記録の確認や、誰が会計をしたかの特定を探偵に依頼することは可能です。
このようなケースでは、リークや事実確認の目的で探偵が利用されることもあります。
今回のように金額が大きい場合、注目を集めますが、実際には小規模な依頼が年間数件程度あるのが現状です。
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